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産業用ロボットの特別教育とは?

産業用ロボットの特別教育とは?

2024.05.02

近年、産業用ロボットは、技術の発展、導入コストの低下、法整備の改定などにより生産現場への導入が急速に進んでいます。特にここ数年、ロボットの出荷台数の伸びは著しく、稼働台数が増えるにつれて、事故件数の増加も懸念されています。労働安全衛生法では、従業員が安全かつ健康に働けるように、特定の業務に対して「特別教育」の実施が義務付けられています。

そこで、この記事では、産業用ロボットの特別教育の実施内容や費用相場、実際に受講できる場所について具体的に解説します。

産業用ロボットの特別教育とは

産業用ロボットとは

主に労働安全衛生規則日本産業規格国際規格によって定義されています。

労働安全衛生規則における定義
「マニプレータおよび記憶装置(可変シーケンス制御装置を含む。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下運動、左右移動もしくは旋回の動作またはこれらの複合動作を自動に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く」

日本産業規格における定義
「自動制御され、再プログラム可能で、多目的なマニピュレーターであり、3軸以上でプログラム可能で、1か所に固定してまたは移動機能をもって産業自動化の用途に用いられるロボット」

国際規格における定義
「3以上の軸を持ち、自動制御によって動作し、再プログラミング可能で多目的なマニピュレーション機能を持った機械で、産業用オートめーちおん分野では移動機構を持つものと持たないものがある」

「特別教育」とは

「特別教育」とは、危険をともなう業務や有害な物質を扱う業務などを行う場合に、それらの業務に関する安全や衛生の知識を学ぶための教育のことです。

労働安全衛生法では、特別教育について下記のように記されています。

第六章 労働者の就業に当たっての措置 第五十九条  3項 

事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。出典:厚生労働省「労働安全衛生法(第六章 労働者の就業に当たっての措置)」

安全に作業を行うためには、正しい知識を身に付けなければなりません。そのため、溶接やフォークリフトの運転など労働安全衛生規則第三十六条に規定されている49の業務を行う従業員には、特別教育の受講が義務づけられています。

産業用ロボットの特別教育とは

産業用ロボットに関わる作業が特別教育の対象になっているのは、運用方法の誤りや人為的ミスなどによって、重大な事故を起こす危険性があるためです。実際に作業用ロボットの教示やメンテナンスの作業中に、死亡事故を含む労働災害が発生しています。

そのため、産業用ロボットに関わる従業員は、産業用ロボットに動作の順番などをプログラミングする教示や、メンテナンスなどを正しく行うためにも別教育を受けなける必要があります。産業用ロボット自体の正しい知識はもちろん、故障やメンテナンスに関する知識や技術もしっかりと身に付けて作業にあたらなくてはいけないのです。

産業用ロボットの取り扱いには特別教育が必要

受講対象者

受講対象者は、労働安全衛生法施行令第36条に規定に基づき、産業用ロボットに関わる全ての従業員です。

・産業用ロボットの教示等の業務に係る者
・産業用ロボットの検査等の業務に係る者

万が一特別教育を受けさせずに作業に従事させた場合は、事業者・従業員の双方が罰せられるため、十分な注意が必要です。

修了証の発行

産業用ロボット教示等特別教育は資格ではありませんので、受講後発行されるのは免許証ではなく受講の修了証となります。

修了した特別教育は自身のスキルとして履歴書に記載できます。この点は受講者のメリットと言えるでしょう。

受講が必須ではない産業用ロボットがある

以下の場合に特別教育の受講が免除されます。

  • 出力80W未満の産業用ロボット
    低出力のロボットは、危険性が低いと判断されています。
  • 電気事業者・電気工作物設置者
    電気事業法に基づく特別教育を受けている場合は、免除されます。

iCOM技研の特別教育・ロボット教育

iCOM技研では、協働ロボットを用いた特別教育を実施しています。
弊社の実施する特別教育は、参加者の95.3%が「分かった」「よくわかった」と回答しており以下の特徴があります。

導入から特別教育まで一貫したサポート体制

協働ロボットを導入した会社の導入後の写真

弊社は、ロボットSIer(ロボットシステムインテグレータ)です。協働ロボットの導入を検討するお客様の現場課題を分析し、最適なロボットシステムを提案・導入から特別教育まで一貫して行うことができます。

Universal Robotを使った特別教育

協働ロボットを用いた産業用ロボットの特別教育の様子

Universal Robotの実機を用いた特別教育を実施しています。協働ロボットを導入される企業様にとって、協働ロボットで用いた講習でより意義のある講習を受けることができます。

特別教育専門のトレーナー講習を受講した講師が担当

iCOM技研株式会社で協働ロボットを用いた産業用ロボットの特別教育の講師

産業用ロボット特別教育トレーナー

ユニバーサルロボット社認定トレーナー
長年培った個別指導のノウハウを活かし、受講生が「分かる」だけではなく「使える」まで徹底指導。
ロボットを道具のように使いこなせるユーザーを育成します。

特別教育受講後に修了証の発行も行っております。ユニバーサールロボットを使った弊社のロボットスクールでは、様々な講座を準備しております。 ロボットの立ち上げ方からロボット単体でのプログラム作成方法、周辺機器との連動など、素人の方でもわかりやすい内容になっておりますので、是非ご参加ください。

特別教育の受講内容

産業用ロボットの教示等の特別教育

iCOM技研株式会社で協働ロボットを用いた産業用ロボットの特別教育を実施した時の写真

教示は、産業用ロボットに対して汎用性を持たせるために作業内容に応じた動きを事前にロボットに教え込む必要がある。それが教示作業(ティーチング作業)です。産業用ロボットの教示を行うためには、下記の学科を受講する必要があります。

産業ロボット特別教育学科内容
参考:安全衛生特別教育規程(産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育)第十八条

教示作業は、製品の仕上がり具合に大きく影響するとても重要な作業です。基本的に産業用ロボットに近づいて行うものです。安全に教示を行うための知識や技術を身に付ける必要があります。

また、教示の特別教育では学科以外に実技も学びます。実技では実際に産業用ロボットを動かし、ロボットの基本的な操作方法や教示作業のやり方を習得します。
①産業用ロボットの操作方法 1時間以上
②産業用ロボットの教示等の作業方法 2時間以上

産業用ロボットの検査等の特別教育

iCOM技研株式会社で協働ロボットを用いた産業用ロボットの特別教育を実施した時の写真

検査は、産業用ロボットの修理やメンテナンスを行う業務です。産業用ロボットの検査を行うためには、下記の学科を受講する必要があります。

産業用ロボットの検査
参考:安全衛生特別教育規程(産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育)第十九条

検査は基本的にロボットが停止した状態で作業する場合が多いです。しかし、状況によってはロボットが動いているときにも稼働範囲外から作業しなければならないこともあります。

検査に関する特別教育においても教示と同様に実技があり、実際に産業用ロボットを動かし、ロボットの操作方法や検査作業の方法を習得します。
①産業用ロボットの操作方法 1時間以上
②産業用ロボットの検査等の作業方法 3時間以上

特別教育の受講について

弊社は、協働ロボットを用いた産業用ロボットの特別教育を受講できることが強みです。特別教育について興味のある方は、是非下記の問い合わせフォームからお問い合わせください。

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